HOME >犬と猫のマイクロチップ情報登録について
動物愛護管理法 犬と猫のマイクロチップ情報登録について令和4年6月1日から開始した「犬と猫のマイクロチップ情報登録」制度について令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、ご自身の情報に変更する必要があります(変更登録)。さらに、他者から犬や猫を譲り受けて、その犬や猫にご自身が獣医師に依頼してマイクロチップを装着した場合には、ご自身の情報の登録が必要になります。 登録や変更登録などの手続を行う飼い主の方は、以下の「犬と猫のマイクチップ情報登録」制度のウェブサイトから申請や届出を行ってください。また、ウェブサイトの「よくある質問」や「操作マニュアル」を読んでも手続方法が判らない方は、「犬と猫のマイクチップ情報登録」制度の専用コールセンターにお問い合わせください。 (重要)狂犬病予防法に基づく犬への狂犬病の予防注射やお知らせハガキに関する問い合わせが増えています。同専用コールセンターでは、狂犬病の予防注射等に関する質問には回答できませんので、お住まいの市町村の窓口へお問い合わせください。
犬猫所有者のマイクロチップ装着・登録の全体像 [PDF:649KB] マイクロチップ手数料
※ 登録事項の変更届:手数料はかかりません。 ※ 手数料に消費税はかかりません。 マイクロチップの仕組みと挿入事例の紹介
公益社団法人日本愛玩動物協会が作成した動画になります。是非、参考にご覧ください。 犬や猫を購入した際の手続方法(変更登録の申請手続)マイクロチップ装着費用に関する補助・助成事業を実施している自治体ご家庭で飼育している犬や猫へのマイクロチップ装着費用を補助・助成している自治体をお知らせします。この機会に是非、マイクロチップの装着をご検討ください。 マイクロチップ装着費用に関する補助・助成事業の一覧 [PDF:403KB] |