持病があるのに、仕事中にマスクの着用を強要されるのはパワハラに当たるとして、大阪府豊中市の豊中郵便局所属の契約職員の男性(33)が26日、日本郵便と当時の上司2人を相手取り、計約330万円の損害賠償を求める訴えを大阪地裁に起こした。
訴状によると、コロナ感染が広がりつつあった昨年4月ごろ、男性はマスクなしで郵便の仕分け作業に従事。ぜんそくなどを抱え、マスクを着用すると息苦しいと訴えたのに、当時の郵便部長からは「無理なら退職届を書け」と求められ、従ったところ低酸素脳症で一時意識を失った。
それでも着用が求められたため、うつ状態となり3カ月間にわたり休職。局側の一連の対応はパワハラに当たると主張している。
日本郵便は「訴状が届いていないためコメントは差し控える」としている。