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神戸市:職員の懲戒処分について

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職員の懲戒処分について

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記者資料提供(2023年3月29日)
行財政局人事課

 

処分案件1(パワー・ハラスメント)

1.

被処分者

 

健康局 技術職員(課長級職員・男性・60歳)

2.

処分内容

 

停職(2日間)(停職1月相当であるが、定年退職日までの日数が2日間であるため)

3.

処分年月日

 

令和5年3月29日

4.

処分理由

 

被処分者は、令和3年2月3日午後9時頃、室内でマスクをせずに会話していた部下職員に対し、他の職員の面前で、強い口調で叱責するとともに、胸倉を掴む暴力的行為を行った。

また、令和元年6月から令和4年10月にかけて、別の部下職員に対し、早朝・深夜・休日等の業務時間外に、緊急性の認められない業務指示を繰り返し行っていた。

このような行為は、公務員のみならず、社会人としてあるまじき行為であり、神戸市及び神戸市職員全体の信用を失墜させる行為であるため上記処分を行った。